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法律

境界トラブル

U編集長

不動産に関するいろいろを法律面で解説する不動産法律相談所

3回目ですが、なんと明日は私の誕生日、そして5日前が先生の誕生日だったということで

誕生日祝い不動産法律相談!ということになります!!!(開催は10月10日)

パチパチパチ!!!

 

S先生

・・・

 

鈴木先生、お誕生日おめでとうございます!

 

ありがとうございます。

・・・誕生日祝いもおばんざい屋さんなのですね

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U

二人の誕生祝いでもおばんざいに拘る、これが不動産法律相談所です!

そんな特別な相談所の場所は、みずのえです

①

 

②

S

スナックの居抜きみたいですね

 

U

相変わらず、鋭い質問です

 

S

全然鋭くないですから

 

女将

いらっしゃい

③

U

おばんざい屋さんには素敵な女将が必須条件です

 

S

・・・・・

 

U

では改めて、お誕生日おめでとうございます!乾杯!!!

④

U

店の雰囲気をパシャリ

 

みずのえのことなら何でも聞いてくれ

手の込んでいる料理はだいたい女将ではなく、女将のお母さんが作ってるんだ

 

⑤

そうんなんですね

 

女将

失礼な!

 

おばんざいの特長のひとつにお客様との一体感がありますよね

そしてお客のおじさんの率が高い

そうなんです

 

失礼な!

 

S

おばんざいは通常の店では考えにくい、お客同士に境界がないのが面白いですよね

不動産では絶対に考えられない

不動産の多いトラブルの一つは間違いなく境界トラブルです

何かお勧めありますか?

 

お母さんが作ってくれたおばんざい

 

女将

失礼な!

 

では、女将のお母さんがつくったおばんざい2品盛ください

 

それ一番お勧め(笑)

 

女将

失礼な!!!

はい、お通しとおばんざい2品盛

⑥

 

 

では、本日のテーマはおばんざい屋さんでは売りの一つではあるが

境界トラブルについてお願いします

 

いやいや、トラブルになったらおばんざい屋さんでもまずいから

まず、境界のトラブルが発生する時ってどうゆう時だと思います?

 

女将をいじり過ぎて、女将がリアルに不機嫌になった時

 

⑦

あ、今ね!ってそうじゃなくて不動産での境界トラブル!

 

あ、不動産のトラブルね。境界でトラブルが起こるとしたら、やはり家を建てようとした時とかですかね

 

S

そうですね。より明確に言うと所有者が変わる時にだいたい問題が発覚します。

 

U

なるほど

 

S

逆にいうと、それまでは問題にならないことが多い

ゆえに問題が長い期間放置されてしまうことが多くて

そこがトラブルを大きくしてしまう原因なんだ。

ちなみに女将の機嫌は早めに良くした方がいいと思うので

ワイン、女将も飲みなよ

 

女将

え!いいんですか~

⑧

 

早!機嫌直った。

 

S

女将の機嫌は簡単に直るけど、不動産はそんな簡単ではない。

土地の境界には、大別して「公法上の境界」と「私法上の境界」があります。「公法上の境界」とは、ある土地が、不動産登記法の規定に基づいて登記されることによって地番が付され、この地番に従って、一筆ごとに区画されている土地の境界のことを意味し、実務上、この境界を「筆界」と呼んでいます。

「私法上の境界」とは、主として所有権等の私権について、隣接する権利者間での権利の及ぶ範囲のことを意味し、実務上、所有権の及ぶ範囲のことを「所有権界」と呼んでいます。

 

「公法上の境界」と「私法上の境界」は、必ずしも一緒ではない?

 

一筆の土地の境界が明治初期に形成されたとき、「公法上の境界」と「私法上の境界」は一致していたはずですが、その後、一筆の土地の一部について売買や時効取得等が生じているにもかかわらず、それに伴う分筆等の登記手続がされていない場合、「公法上の境界」と「私法上の境界」に不一致が生じることになります。

例えば、昔からある隣地の塀が、実は越境していて、相続等が発生し、相続人には、別に住まいがあるので、売却しようとしたときに、越境の事実が判明することがあります。

 

U

その時に、初めて越境の事実がわかり、トラブルになる!

 

S

そういうことです。

 

でも当然、越境していることがわかれば、その事実を伝え

塀を壊してもらえばいいのではないですか?

 

そう簡単ではないのが不動産境界の難しいところです。

越境した塀等が、隣地の土地を占有している状態が長期間継続した場合、無権限で越境していたとしても隣地を占有している部分につき、取得時効が問題となります。

取得時効が認められるまでの期間には2種類あり、占有の開始時点において、越境部分が他人の土地であることを知らず、知らないことについて過失がない場合は10年、越境部分が他人の土地であることを知っていたとき等の場合は20年となります。

 

マジですか!

 

そうなんです。越境部分が他人の土地だと知っていても20年占有していると取得時効が認められる可能性があります。

土地の境界に関し、トラブルになるケースとして、売買しようとして、土地の境界を確認したところ、長期間越境されていた事実が判明し、越境している者が、時効取得を主張してくるような場合があります。

女将、枝豆ちょうだい

 

女将

はぁ~い

⑨

 

ワインの効果絶大ですね(笑)

なるほど、それは結構おおきなトラブルになりますね。

わかっていたけど、とりあえず今問題ないからほっておく、それが後に取得時効という大きい問題を生むということですね

ちなみに防ぐ方法はどうすればいいのですか?

 

わかったタイミングでお互い事実確認と整理が必要だと思います。

正直、揉めるケースが多いのでプロに相談した方がいいでしょうね。

 

女将

はい枝豆

⑩

 

逆に土地購入の際は、境界が明確かどうかしっかり確認が必要ということですね

 

そういうことです。

 

ちなみに、売主が境界明示を拒んだらどうすればいいんですか?

 

そんな売主から土地を買わなければいいんです

つまり売主にも安心感を求めることも大切だと言うことです

この枝豆、女将が作ったでしょ?

 

女将

そうですよ!美味しいでしょ

 

美味しいけど食べずらいから

 

女将

失礼な!!!!!

 

ということで

場所提供は、女将と女将のお母さんの美味しい家庭料理がお勧めの「みずのえ」でした

⑪ ⑫ 案内

 

U

ありがとうございました

 

S

ありがとうございました

 

鈴木一嗣法律事務所

鈴木先生

みずのえ

表紙

 

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